こんなお悩み、ありませんか?

  • 親が亡くなったが、何から手をつけていいか分からない
  • 兄弟の意見がまとまらず、遺産分割が進まない
  • 実家を相続したが、住む予定がない・売却したい
  • 相続税がかかるのか、いくらかかるのか不安
  • 相続人同士の関係が悪く、話し合いができない
  • 名義変更(相続登記)の手続きを誰に頼めばいいか分からない
大丈夫です。 ビーライトでは、上記すべてをひとつの窓口でご相談いただけます。「まず話を聞きたい」だけでも、もちろん歓迎します。
ご家族との相続相談風景

ビーライトの相続サポートとは

不動産歴30年以上のベテラン2名と、代表・橘が30年来の信頼関係を築いてきた司法書士・弁護士・税理士・測量士チームが連携し、相続にまつわるあらゆる手続きをワンストップで支援します。

相続は、書類の数も登場人物も多く、専門領域がいくつも絡み合います。「司法書士に行ったら税のことは税理士へ、不動産は不動産屋へ」と、何度も同じ説明を繰り返すのは、心身ともに大きな負担です。

ビーライトなら、あなたが一度お話しいただくだけで、必要な専門家を私たちが動かします。紹介料はいただきません。

司法書士・弁護士・税理士・測量士のワンストップ連携

対応できること

1. 遺産分割のサポート

相続人全員のお話を伺い、円満な分割案をご提案します。兄弟間でトラブルになっている案件も、一人ひとりに丁寧にお会いした実績があります。

2. 相続登記(名義変更)

2024年4月から相続登記は義務化されました。連携司法書士が迅速に対応します。

3. 相続税の試算・申告

連携税理士が、相続税がかかるかどうかの試算から、申告書作成までサポートします。

4. 相続不動産の売却

これがビーライトの本領。堺市23年の地域知識で、適正価格でスムーズに売却します。売却の流れや費用の内訳は堺市の不動産売買のページで詳しく説明しています。

5. 測量・境界確定

古い土地や境界が曖昧な物件でも、連携測量士が対応します。

ご相談の流れ

お問い合わせ

お電話・LINE・メールでお気軽に。「相続のことで…」だけでOKです。

無料ヒアリング

事務所またはご自宅で、現状とご希望を伺います。所要時間60〜90分目安。

専門家チーム編成

案件内容に応じて、必要な専門家を私たちがお繋ぎします。

方針のご提案

進め方・概算費用・スケジュールをご提案します。ここまで完全無料。

ご契約・実行

ご納得いただいてからの正式契約。チーム一丸で動きます。

相続手続きの期限

相続には法律で決められた期限があり、過ぎると選択肢が減ったり、金銭的な不利益が生じたりします。まずここを押さえてください。

  • 3か月以内/相続放棄・限定承認の申述期限。借金の方が多い場合、これを過ぎると原則として放棄できなくなります
  • 4か月以内/故人に事業所得や不動産所得があった場合の準確定申告
  • 10か月以内/相続税の申告・納付期限。遅れると延滞税・加算税がかかります
  • 1年以内/遺留分侵害額請求の期限(侵害を知ってから)
  • 3年以内相続登記の申請義務。2024年4月から義務化され、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です

「まだ先だと思っていたら10か月が過ぎていた」というご相談は少なくありません。迷っている段階でご連絡いただくのが、結果的に一番損をしません。

相続税はかかるのか

相続が発生しても、全員に相続税がかかるわけではありません。基礎控除を超えた分にのみ課税されます。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば相続人が配偶者と子2人であれば、3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円。遺産総額がこれを下回れば、相続税は発生せず申告も原則不要です。

問題は、不動産をお持ちの場合に総額が読みにくいことです。土地の評価は路線価をもとに算出しますが、形状・接道・利用状況によって補正がかかります。加えて、自宅の敷地は「小規模宅地等の特例」で最大80%評価減できる場合があり、これを使えるかどうかで結論が変わります。

当社では、まず「そもそも相続税がかかる規模なのか」の切り分けからご相談を承ります。ここで「かからない」と分かるだけでも、その後の動き方が変わります。

相続不動産で起きやすい問題

共有名義のまま放置してしまう

とりあえず相続人全員の共有にしておく、という選択は後で行き詰まります。売却には共有者全員の同意が必要で、一人でも反対すれば動かせません。さらに次の相続が起きると共有者はねずみ算式に増え、面識のない親族と協議する事態になります。

不動産しかなく、分けられない

遺産の大半が実家の不動産というケースは非常に多く、現金のように等分できないことが争いの火種になります。売却して現金で分ける、一人が取得して他へ代償金を払う、といった方法をどう選ぶかが要点です。アパート等の収益物件を相続した場合は収益物件のページもあわせてご覧ください。

使わない実家が空き家になる

誰も住まない家は、固定資産税を払い続けながら傷んでいきます。管理不全で「特定空家等」に指定されると固定資産税の住宅用地特例が外れ、負担が最大6倍になり得ます。

なお相続した実家を売却する場合、要件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除」が使える可能性があります。適用には期限と細かな条件があるため、早めの確認をお勧めします。空き家の扱いについては不動産売買のページでも解説しています。

境界が確定していない

古い土地では、隣地との境界が曖昧なまま何十年も経っていることがあります。売却時には測量と隣地の立会いが必要になり、ここで時間を取られがちです。連携する測量士が対応します。

なぜワンストップが重要なのか

相続は、登記は司法書士、税務は税理士、争いは弁護士、測量は測量士と、担当する専門家が法律で分かれています。個別に探して依頼すると、次のような問題が起きます。

  • 同じ経緯を何度も一から説明することになる
  • 専門家同士が連携しておらず、判断が食い違う
  • 誰が全体を進行しているのか分からず、手続きが止まる
  • それぞれに紹介料や着手金が発生する

当社は30年来の信頼関係がある専門家チームと組んでいます。窓口は一つ、経緯の共有は当社が行い、進行管理も当社が担います。専門家をご紹介するにあたって、当社が紹介料をいただくことはありません。

そしてご契約に至るまでは、一切費用をいただきません。「話を聞いてみたが、うちは何もしなくてよかった」で終わっても構いません。

よくあるご質問

本当に契約まで無料ですか?
はい。ご相談から契約直前まで一切費用はいただきません。お話を伺うだけでも構いません。
相続人同士でトラブルになっていても相談できますか?
もちろん可能です。代表・橘は、兄弟間でトラブルになった相続案件を相続人全員と個別に向き合いまとめ上げた経験があります。必要に応じて連携弁護士が入ります。
堺市以外でも対応できますか?
基本は堺市・大阪府内ですが、近隣エリアもご相談可能です。まずはお電話ください。
相続税の申告もお願いできますか?
はい。連携する税理士が対応します。紹介料はいただきません。
遠方に住んでいるのですが、対応できますか?
電話・オンラインでも初回ヒアリングは可能です。書類のやり取りも郵送・メールで対応します。
迷ったら、まず一本。
0120-886-837(10:00〜18:00 / 年中無休)
スタッフが丁寧にお話を伺います。