こんなお悩み、ありませんか?
- 親が亡くなったが、何から手をつけていいか分からない
- 兄弟の意見がまとまらず、遺産分割が進まない
- 実家を相続したが、住む予定がない・売却したい
- 相続税がかかるのか、いくらかかるのか不安
- 相続人同士の関係が悪く、話し合いができない
- 名義変更(相続登記)の手続きを誰に頼めばいいか分からない
ビーライトの相続サポートとは
不動産歴30年以上のベテラン2名と、代表・橘が30年来の信頼関係を築いてきた司法書士・弁護士・税理士・測量士チームが連携し、相続にまつわるあらゆる手続きをワンストップで支援します。
相続は、書類の数も登場人物も多く、専門領域がいくつも絡み合います。「司法書士に行ったら税のことは税理士へ、不動産は不動産屋へ」と、何度も同じ説明を繰り返すのは、心身ともに大きな負担です。
ビーライトなら、あなたが一度お話しいただくだけで、必要な専門家を私たちが動かします。紹介料はいただきません。
対応できること
1. 遺産分割のサポート
相続人全員のお話を伺い、円満な分割案をご提案します。兄弟間でトラブルになっている案件も、一人ひとりに丁寧にお会いした実績があります。
2. 相続登記(名義変更)
2024年4月から相続登記は義務化されました。連携司法書士が迅速に対応します。
3. 相続税の試算・申告
連携税理士が、相続税がかかるかどうかの試算から、申告書作成までサポートします。
4. 相続不動産の売却
これがビーライトの本領。堺市23年の地域知識で、適正価格でスムーズに売却します。売却の流れや費用の内訳は堺市の不動産売買のページで詳しく説明しています。
5. 測量・境界確定
古い土地や境界が曖昧な物件でも、連携測量士が対応します。
ご相談の流れ
お問い合わせ
お電話・LINE・メールでお気軽に。「相続のことで…」だけでOKです。
無料ヒアリング
事務所またはご自宅で、現状とご希望を伺います。所要時間60〜90分目安。
専門家チーム編成
案件内容に応じて、必要な専門家を私たちがお繋ぎします。
方針のご提案
進め方・概算費用・スケジュールをご提案します。ここまで完全無料。
ご契約・実行
ご納得いただいてからの正式契約。チーム一丸で動きます。
相続手続きの期限
相続には法律で決められた期限があり、過ぎると選択肢が減ったり、金銭的な不利益が生じたりします。まずここを押さえてください。
- 3か月以内/相続放棄・限定承認の申述期限。借金の方が多い場合、これを過ぎると原則として放棄できなくなります
- 4か月以内/故人に事業所得や不動産所得があった場合の準確定申告
- 10か月以内/相続税の申告・納付期限。遅れると延滞税・加算税がかかります
- 1年以内/遺留分侵害額請求の期限(侵害を知ってから)
- 3年以内/相続登記の申請義務。2024年4月から義務化され、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です
「まだ先だと思っていたら10か月が過ぎていた」というご相談は少なくありません。迷っている段階でご連絡いただくのが、結果的に一番損をしません。
相続税はかかるのか
相続が発生しても、全員に相続税がかかるわけではありません。基礎控除を超えた分にのみ課税されます。
たとえば相続人が配偶者と子2人であれば、3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円。遺産総額がこれを下回れば、相続税は発生せず申告も原則不要です。
問題は、不動産をお持ちの場合に総額が読みにくいことです。土地の評価は路線価をもとに算出しますが、形状・接道・利用状況によって補正がかかります。加えて、自宅の敷地は「小規模宅地等の特例」で最大80%評価減できる場合があり、これを使えるかどうかで結論が変わります。
当社では、まず「そもそも相続税がかかる規模なのか」の切り分けからご相談を承ります。ここで「かからない」と分かるだけでも、その後の動き方が変わります。
相続不動産で起きやすい問題
共有名義のまま放置してしまう
とりあえず相続人全員の共有にしておく、という選択は後で行き詰まります。売却には共有者全員の同意が必要で、一人でも反対すれば動かせません。さらに次の相続が起きると共有者はねずみ算式に増え、面識のない親族と協議する事態になります。
不動産しかなく、分けられない
遺産の大半が実家の不動産というケースは非常に多く、現金のように等分できないことが争いの火種になります。売却して現金で分ける、一人が取得して他へ代償金を払う、といった方法をどう選ぶかが要点です。アパート等の収益物件を相続した場合は収益物件のページもあわせてご覧ください。
使わない実家が空き家になる
誰も住まない家は、固定資産税を払い続けながら傷んでいきます。管理不全で「特定空家等」に指定されると固定資産税の住宅用地特例が外れ、負担が最大6倍になり得ます。
なお相続した実家を売却する場合、要件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除」が使える可能性があります。適用には期限と細かな条件があるため、早めの確認をお勧めします。空き家の扱いについては不動産売買のページでも解説しています。
境界が確定していない
古い土地では、隣地との境界が曖昧なまま何十年も経っていることがあります。売却時には測量と隣地の立会いが必要になり、ここで時間を取られがちです。連携する測量士が対応します。
なぜワンストップが重要なのか
相続は、登記は司法書士、税務は税理士、争いは弁護士、測量は測量士と、担当する専門家が法律で分かれています。個別に探して依頼すると、次のような問題が起きます。
- 同じ経緯を何度も一から説明することになる
- 専門家同士が連携しておらず、判断が食い違う
- 誰が全体を進行しているのか分からず、手続きが止まる
- それぞれに紹介料や着手金が発生する
当社は30年来の信頼関係がある専門家チームと組んでいます。窓口は一つ、経緯の共有は当社が行い、進行管理も当社が担います。専門家をご紹介するにあたって、当社が紹介料をいただくことはありません。
そしてご契約に至るまでは、一切費用をいただきません。「話を聞いてみたが、うちは何もしなくてよかった」で終わっても構いません。
よくあるご質問
0120-886-837(10:00〜18:00 / 年中無休)
スタッフが丁寧にお話を伺います。
