ビーライトの不動産売買
代表・橘の不動産歴23年、事業統括責任者・梅本の30年。不動産歴30年以上の経験を持つ二人が、堺市の不動産売買を最前線で対応します。
地元の相場感、地域の業者ネットワーク、過去の取引データ。すべてを総動員して、お客様の物件を「適正価格・短期間」で動かします。
対応物件
- 戸建(新築・中古)/築年数が古くても、土地としての価値で評価できる場合があります
- マンション(区分所有)/同じ建物の過去成約事例をもとに、現実的な価格帯をご提示します
- 土地(住宅用地・更地)/間口・接道・用途地域まで見て、分割や造成の可能性も検討します
- 古家付き土地/解体してから売るべきか、そのまま売るべきかの判断からご相談ください
- 相続した不動産/名義変更が済んでいない状態でも構いません。司法書士と連携して進めます(詳しくは相続サポート)
- 住み替えに伴う売却/購入と売却のタイミング調整が肝心です。資金計画から一緒に組み立てます
- 空き家・長期間使っていない物件/管理・草木・近隣対応でお困りの状態からでもご相談いただけます
- 借地権・底地、共有名義の持分/権利関係が複雑な物件も、扱った経験があります
売却の流れ
無料査定のご依頼
お電話・フォームから物件情報をお知らせください。
現地調査・査定
実際にお伺いし、堺の相場と照らして適正価格を算出。
媒介契約
査定額にご納得いただいた段階で媒介契約を締結。
販売活動
地域ネットワーク・ポータルサイト・自社チャネルで広く告知。
ご契約・引渡し
売買契約締結、決済・引渡しまでサポート。
ビーライトの強み
堺の相場感
23年間、堺の地価変動を肌で感じてきました。「この土地ならいくら」という感覚が、机上の査定とは違います。
地元業者ネットワーク
堺市の同業者・工務店・リフォーム会社との連携で、買主候補・修繕の手当てまで一貫対応。
相続絡みもワンストップ
相続した不動産の売却なら、司法書士・税理士との連携でまるごとお任せいただけます。手続きの期限や相続税の考え方は堺市の相続サポートにまとめています。
堺市の対応エリア
堺市全7区に対応しています。区ごとに相場も買主層も違うため、エリアに応じた売り方をご提案します。
- 堺区/当社所在地。南海本線・阪堺線沿線の住宅地、旧市街の狭小地・再建築の可否まで把握しています
- 北区/御堂筋線なかもず・新金岡エリア。大阪市内への通勤需要が強く、動きの早い地域です
- 中区/深井を中心とした住宅地。ファミリー層の実需が中心です
- 西区/鳳・上野芝。商業集積と住宅地が混在し、物件タイプの幅が広いエリアです
- 東区/北野田・初芝。区画の整った住宅地が多く、土地の評価がしやすい地域です
- 南区/泉ヶ丘・栂美木多など泉北ニュータウン。築年数の経った物件の出口戦略が重要になります
- 美原区/郊外型。土地面積が大きい物件、事業用地としての需要もあります
堺市に隣接する大阪狭山市・松原市・高石市・和泉市などの近隣エリアもご相談いただけます。アパート・マンション一棟などの投資用物件は収益物件、店舗・倉庫・工場用地は事業用地のページをご覧ください。
売却にかかる費用と税金
「手元にいくら残るのか」は、売却前に必ず確認しておきたいポイントです。代表的なものを挙げます。
仲介手数料
売買価格が400万円を超える場合、法律で定められた上限は「売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税」です。当社もこの範囲内でご案内します。売買が成立しなければ発生しません。
譲渡所得税
売却益が出た場合にかかります。税率は所有期間で大きく変わり、5年を超えていれば長期譲渡所得(約20%)、5年以下なら短期譲渡所得(約39%)です。売却のタイミングだけで負担が倍近く変わることがあります。
ただしご自宅の売却なら「3,000万円特別控除」が使えるケースが多く、実際には課税されないことも少なくありません。相続した空き家についても、要件を満たせば同様の特別控除が適用できる場合があります。
その他
- 印紙税(売買契約書に貼付。売買価格に応じて決まります)
- 抵当権抹消の登記費用(住宅ローンが残っている場合)
- 測量費用(境界が確定していない場合)
- 解体費用(古家を取り壊して売る場合)
これらは物件の状況によって要否が変わります。査定の段階で「概算の手取り額」までお出ししますので、判断材料にしてください。税額の正式な計算は、連携する税理士が対応します。
売却に必要な書類
お手元に無いものがあっても問題ありません。再発行の手続きも含めてサポートします。
- 登記済権利証、または登記識別情報
- 身分証明書、印鑑証明書、実印
- 固定資産税の納税通知書
- 測量図・境界確認書(お持ちの場合)
- 建築確認済証・検査済証(戸建の場合)
- マンションの管理規約、維持費のわかる書類(区分所有の場合)
空き家をお持ちの方へ
使っていない家をそのままにしておくと、固定資産税の負担が続くだけでなく、建物の傷み・草木・不法投棄・近隣トラブルのリスクが年々積み上がります。
さらに、管理が行き届かず「特定空家等」に指定されると、固定資産税の住宅用地特例(最大1/6の減額)が外れ、税額が跳ね上がる可能性があります。
堺市には旧市街を中心に築年数の古い住宅が多く、空き家のご相談は年々増えています。「売るか、貸すか、解体するか」の判断からお付き合いします。遠方にお住まいで現地を見に行けない、という状態でも構いません。
購入をお考えの方へ
売却だけでなく、購入のご相談も承っています。
ポータルサイトに出ている物件はもちろん、地元業者のネットワークを通じて、まだ広く公開されていない情報に触れられることがあります。堺で腰を据えて探すなら、地域に根を張った会社を使う意味はそこにあります。
また、購入時に見落とされがちな接道条件・再建築の可否・境界の未確定・越境といった論点は、後々のトラブルに直結します。売主側の経験があるからこそ、買う側で見るべき点もお伝えできます。
よくあるご質問
まずは「いくらで売れるんだろう?」だけでもお気軽にどうぞ。
